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松本信用金庫の預金の相続手続き

松本信用金庫やその他銀行に相続手続きを依頼すると100万円以上の費用がかかる可能性があります。

松本信用金庫の預金の相続手続きとは

松本信用金庫は松本市に本店をおく1912年創業の老舗の信用金庫です。

松本市内を中心に塩尻市、大町市、安曇野市、東筑摩郡、北安曇郡、木曽郡など長野県内に27支店展開しています。

長野県を中心に支店を多く展開していますので、多くの長野県民が口座を所有している可能性があります。故人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。

 

松本信用金庫の相続手続き(解約・名義変更)の流れ

松本信用金庫における一般的な預金相続の手続きは、以下の流れで進みます。

STEP 1 相続発生の届出と口座の確認

まずは、松本信用金庫の窓口へ亡くなった旨を申し出ます。この届出により、口座は凍結され、引き出しや引き落としが停止されます。手元にある通帳やキャッシュカードを持参し、窓口で全店照会(他支店を含めた口座の有無の確認)を行ってもらうとスムーズです。

※残高や取引履歴が不明な場合は、「残高証明書」や「取引明細」の取得手続きを併せて行います。
STEP 2 相続手続きに関する案内書・依頼書の受領

窓口で相続の届出を行うと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」や所定の依頼書を渡されます。
手続きには大きく分けて以下の2つの方法があり、どちらを選択するかによって必要書類が異なります。

  • 払戻手続:預金を解約し、相続人の口座へ現金を振り込んでもらう方法(一般的)
  • 名義変更:亡くなった方の預金口座を、そのまま相続人名義に変更する方法(利率の高い定期預金を引き継ぐ場合など)
STEP 3 必要書類の収集と提出(手続き完了)

役所で戸籍謄本や印鑑証明書などを収集し、松本信用金庫の依頼書と併せて窓口へ提出します。書類に不備がなければ、数週間程度で払戻し(または名義変更)が完了します。

松本信用金庫の相続手続きに必要な書類

一般的な払戻手続(解約)と名義変更で必要となる主な書類は以下の通りです。

払戻手続(解約)の場合 名義変更の場合
  • 相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印押印)
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本(発行から1年以内)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内)
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード
  • 代表相続人の通帳・実印
  • 代表相続人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)
  • 相続に関する依頼書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本(発行から1年以内)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内)
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード
  • 新名義人となる方の実印・銀行印
  • 新名義人となる方の本人確認書類
【ポイント】法定相続情報証明制度の活用

戸籍謄本の束を複数の金融機関に提出するのは非常に手間がかかります。法務局で「法定相続情報一覧図」の写し(無料)を取得しておけば、戸籍の束の代わりに提出できるため、松本信用金庫以外の銀行や不動産の手続きもスムーズに進みます。
参考:「法定相続情報証明制度」について(法務局)

松本信用金庫 公式サイトはこちら >>

要注意!預金と一緒に進めるべき「不動産の名義変更」

松本市内で相続のご相談をお受けする際、「松本信用金庫の口座解約は自分でやったが、実家の土地と建物の名義変更(相続登記)は手付かずのまま放置している」というケースが非常に多く見受けられます。

【警告】2024年4月から相続登記が義務化されました

法改正により、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記を行うことが法律で義務付けられました。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
預金手続きのために集めた戸籍等の書類は、不動産の名義変更にも流用できることが多いため、二度手間を防ぐためにも同時進行で行うことを強くおすすめします。

参考:あなたと家族をつなぐ相続登記(法務省)

「不動産の名義変更」について詳しくはこちら >>

長野県内の不動産に関する相続登記は、管轄の法務局(長野地方法務局やその支局)へ申請を行います。

【参考】長野地方法務局(松本支局)の窓口情報
所在地 松本市沢村2丁目12番46号
電話番号 0263-32-2567
取扱時間 午前9時30分~午後5時00分(土日祝・年末年始を除く)
地図

複雑な相続手続きはお任せください!

松本信用金庫などの金融機関は平日15時で窓口が閉まってしまうため、お仕事をされている方が何度も足を運ぶのは大きな負担となります。また、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成には専門的な知識も必要です。

当事務所では、司法書士が不動産の名義変更から、預貯金・株式の解約・払戻し手続きまで、相続に関する煩雑な手続きをすべて一括で代行する「遺産整理業務」を提供しております。

遺産整理業務についてこちら >>

ながの相続遺言窓口の相続手続きサポート内容

ながの相続遺言窓口でも相続手続き丸ごとサポートプランをご用意しております。

相続・遺言に関する煩雑な手続きを全て一括代行いたします。

相続財産の価額

報酬額(税込)

500万円以下

275,000円~

500万円を超え5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)×1.1

5000万円を超え1億円以下

(価額の1.0%+29万円)×1.1

1億円を超え3億円以下

(価額の0.7%+59万円)×1.1

3億円以上

(価額の0.4%+149万円)×1.1

※ 預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※ 戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。 ※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は66,000円(税込)をいただきます。
※ 相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき22,000円(税込)を加算させていただきます。
※ 財産数加算:手続き先数(金融機関口座数、不動産の数)が5以上ある場合、1つ22,000円(税込)加算させていただきます。
※ 期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に110,000円(税込)を加算させていただきます。
※ 特殊相続人加算:相続人が外国籍の場合、1人あたり165,000円(税込)加算させていただきます。
※ 特殊分割加算:換価分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※ 特殊相続加算:数次相続・代襲相続・兄弟相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※ 連絡がとれない相続人がいる場合、1人につき55,000円(税込)を加算させていただきます。

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    この記事の執筆者
    ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
    保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録)
    専門分野 相続・生前対策
    経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業 
    大学在学中、行政書士試験合格
    大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
    平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
    地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
    平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任

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