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任意後見制度

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来認知症などによって判断能力が不十分になった場合に備えて、財産管理や生活に必要な手続きを任せる人(任意後見受任者)と、その人に任せる事務の内容を公正証書であらかじめ決めておく制度です。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。

なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。

上記の内容を公証人役場で公正証書で作成する必要があります。

任意後見契約で依頼できること

任意後見契約では、本人の財産管理や生活・療養看護に関する事務について、任意後見人にどのような代理権を与えるかをあらかじめ定めることができます。

財産管理に関すること

生活・療養看護に関すること

ただし、任意後見人ができることは契約で付与された代理権の範囲内に限られます。また、介護や看護そのものを行う義務や、医療行為への同意権が当然に生じるわけではありません。

任意後見のメリット

○本人の判断能力が十分なうちに、将来に備えて契約できること
○自分の信頼できる人に後見人を依頼することができること
○どこまでを後見人に依頼するかを柔軟に決めることができること
○契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること
○家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見人の事務を監督する仕組みがあること

任意後見のデメリット

× 任意後見契約だけでは、葬儀・納骨・各種解約手続きなどの死後事務を任せることができない
⇒ 死後事務委任契約を別途結ぶことで、一定の死後事務を依頼できます。

× 法定後見制度のような取消権や同意権がなく、本人が行った契約を任意後見人という立場だけで取り消すことはできない

× 任意後見契約の効力を発生させるには、家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要なため、直ちに任意後見を開始できるわけではない
⇒ 判断能力が十分な間の財産管理については、財産管理委任契約を併用する方法があります。

× 本人の判断能力が低下して任意後見監督人が選任されるまで、任意後見契約に基づく財産管理を開始できない
⇒ 必要に応じて、財産管理委任契約を併用する方法があります。

× 任意後見人に報酬を支払う契約をした場合はその報酬が発生し、別途、家庭裁判所の審判に基づく任意後見監督人の報酬も必要になる

この記事の執筆者
ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録)
専門分野 相続・生前対策
経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業 
大学在学中、行政書士試験合格
大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任

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