死後事務委任契約
目次
亡くなった後の手続きについて、このようなお悩みはありませんか?
ご自身が亡くなった後の葬儀や納骨、各種契約の解約などについて、以下のようなお悩みをお抱えではありませんか?
・子どもがいないので自分の死後の財産等の処理がどのようになるのか心配だ
・独身のためもしもの時に頼れる家族がいない
・長年、親族と連絡を取っていない
・親族が遠方のため負担をかけたくない
高齢化、核家族化が進む日本では、このような状況にあてはまる方、いわゆる「おひとり様」が増えています。お子様がいらっしゃらなかったり、配偶者が既に他界されていたり、ご家族が遠方にお住まいだったり、様々な理由が背景にはあるかと思います。
このようなお悩みをお抱えの方は、ご自身が亡くなったあとの手続きについて、お元気な今のうちから考えておくことをおすすめします。
周りに安心して託すことのできるご家族やご親戚がいらっしゃれば、亡くなった後に発生する諸手続きはその方々にお任せすることができます。
しかし、そうでない場合、亡くなった後の様々な諸手続きがスムーズに進まない可能性がでてきます。
ご自身の死後の手続きに不安がある、周りに迷惑をかけたくないという方は、生前に専門家に「死後事務委任契約」の依頼をおすすめします。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後の葬儀や納骨、各種契約の解約、関係者への連絡などの事務を、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約です。
本人(委任者)が、家族や親族、司法書士などの専門家を含む受任者との間で、生前に契約を締結し、亡くなった後に行ってほしい事務の内容や費用の負担方法などを決めておきます。
死後事務委任契約は、身寄りのない方や、ご家族が遠方に住んでいる方、ご家族に死後の手続きの負担をかけたくない方などが、将来に備えるための方法の一つです。
委任契約というのは、原則として、委任者の死亡によって終了してしまいます。
しかし、委任契約の当事者である委任者と受任者の契約で、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない」という合意を行うこともできます。
この合意を行うことで、自分の死後も、受任者が死後事務委任契約に記載された事務を行うことができるようになります。
死後事務委任契約で注意すべきことは、あくまで「事務手続きの委任である」ということです。
「相続財産をAに相続させる」といった内容は、事務手続きの委任ではないため、「遺言書」に記載しなくてはなりません。
遺言書には、財産の承継先の指定や遺言執行者の指定など、法律上の効力が認められる事項があります。
一方、葬儀や法要の方法などを遺言書に記載しても、その内容が当然に法的な義務として関係者を拘束するわけではありません。
そのため、葬儀や納骨などの手続きを具体的に依頼したい場合には、遺言書に加えて死後事務委任契約を締結する方法が考えられます。
老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効だと言われています。
死後の事務が確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の主宰者を指定したり、遺言で遺言執行者を指定して、執行内容をその遺言執行者との死後事務委任契約で取り決めておく方法も考えられます。
契約内容の注意点
費用の負担について明確にしておく必要があります。
任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約(※)のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。
※見守り契約とは、任意後見契約が生じるまでの間、定期的な訪問や面談等によって、ご本人の心身の健康状態を把握して見守るためのものです。任意後見契約を開始する時期を見極めるためにも役立ちます。
遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。
死後事務委任契約で依頼できる主な手続き
死後事務委任契約では、本人の希望に応じて、以下のような事務を委任することが考えられます。
葬儀・納骨に関する手続き
・葬儀社への連絡や葬儀の手配
・火葬や納骨に関する手続き
・永代供養などに関する手続き
・葬儀費用や納骨費用の支払い
行政機関等への手続き
・年金に関する死亡後の届出の支援
・健康保険や介護保険などの資格喪失に関する手続き
・死亡に伴う各種行政手続きの支援
住居や生活に関する手続き
・賃貸住宅の明渡しに関する手続き
・電気・ガス・水道などの解約
・携帯電話やインターネット契約の解約
・家財道具や生活用品の整理・処分に関する手配
・敷金や入居一時金などの精算に関する手続き
その他の手続き
・親族や知人など関係者への連絡
・入院費や施設利用料など未払費用の精算
・契約で定めた死後事務に必要な費用の支払い
ただし、実際に依頼できる範囲は契約内容や法律上の権限によって異なります。届出を行う資格が法律で限定されている場合や、相続人の権利に関係する場合には、受任者だけで手続きが完結しないことがあります。
また、賃貸住宅の解約や家財の処分などについては、相続人や賃貸人などとの調整が必要になる場合があります。
死後事務委任契約でできないこと・注意が必要なこと
死後事務委任契約は、亡くなった後の手続きに備えるための契約ですが、すべての相続手続きを受任者に任せられるわけではありません。
相続財産の承継先を決めること
誰に財産を相続させるか、誰に遺贈するかといった内容は、死後事務委任契約だけで指定することはできません。財産の承継先を定めたい場合は、遺言書などによる対策を検討する必要があります。
相続人の権利に関わる財産処分
預貯金や不動産などの相続財産について、受任者が自由に処分できるわけではありません。相続人や遺言執行者などの権限との関係を確認する必要があります。
法律で届出資格が限定されている手続き
死亡届など、法律で届出人の資格が定められている手続きについては、死後事務委任契約を締結しただけで受任者が当然に届出人となれるわけではありません。
死後事務委任契約を検討する際は、遺言書や遺言執行者の指定などと組み合わせて、本人の希望を実現できる方法を確認することが大切です。
「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお薦め致します。
この記事の執筆者
- ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
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保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録) 専門分野 相続・生前対策 経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業
大学在学中、行政書士試験合格
大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任
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