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後見のQ&A

Q1)成年後見制度ってなんですか?

A1)成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。

これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。

Q2)成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?

A2)成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。

法定後見では本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つに分けられます。

Q3)成年後見の申立てができる人は誰ですか?

A3)成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。

Q4)後見人に選任されたらまず何をしなくてはならないのですか?

A4)成年後見人に選任された場合、まず審判の確定や後見登記の状況を確認し、家庭裁判所が指定する期限までに、本人の財産や収支、生活状況などを調査します。

成年後見人が最初に行う主な業務は、次のとおりです。

① 本人の財産を調査する

預貯金、不動産、有価証券、現金、負債などを確認し、財産目録を作成します。

預貯金については、必要に応じて金融機関に残高証明書や取引履歴などの発行を依頼します。不動産については、市区町村の固定資産課税台帳や名寄帳、法務局の登記事項証明書などを確認します。

② 本人の収入・支出を確認する

年金や給与などの収入と、生活費、医療費、介護費用、税金などの支出を確認し、収支予定表を作成します。

③ 本人の生活状況を確認する

本人の意思や希望を尊重しながら、生活環境、医療・介護サービスの利用状況などを把握し、必要な支援を検討します。

④ 家庭裁判所に必要な報告を行う

家庭裁判所が指定する期限までに、財産目録や収支予定表、後見事務報告書などの必要書類を提出します。

具体的な報告期限や提出書類は裁判所の指示によって異なるため、選任された際の案内をご確認ください。

長野県内で成年後見人に選任された方は、長野家庭裁判所の成年後見人等向け資料もご参照ください。

Q5)成年後見人はどのようなことをするのですか?

A5)家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。その他、本人に最適な介護サービスを検討するなどの身上監護も成年後見人の仕事です。

Q6)任意後見制度ってなんですか?

A6)任意後見制度とは、本人が契約締結に必要な判断能力を有しているうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備え、財産管理や生活に必要な手続きを任せる人(任意後見受任者)と支援内容をあらかじめ決めておく制度です。

任意後見契約は、公証人が作成する公正証書によって締結する必要があります。

その後、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると契約の効力が生じます。任意後見人は監督人の監督の下、契約で定められた範囲の事務を行います。

詳しくは任意後見制度の仕組み・メリット・デメリットをご確認ください。

Q7)浪費者は成年後見制度を利用できますか?

A7)浪費者は成年後見制度を利用することはできません。成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人を保護するための制度だからです。

ちなみに、以前の禁治産制度では浪費者も準禁治産者として保護されていました。

これは、禁治産制度が家制度の思想を背景にもち、もっぱら家産の維持という考え方に基づいてからでしたが、成年後見制度では家制度の思想は排除されて個人主義の考えに基づくからです。

Q8)成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?

A8)以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。

その代わりに東京法務局に登記されて本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行されます。

Q9)成年後見人の選任までの期間と費用はどのくらいかかりますか?

A9)期間と費用はケースバイケースですが一般的には期間は1~3ヶ月、費用は切手、印紙代で5,000円~1万円です。ただし、鑑定を要する場合は別途、鑑定費用が5~15万円かかります。また、申立てを司法書士に依頼すると別途、報酬がかかります。

Q10)成年後見制度のデメリットはなんですか?

A10)成年後見制度の利用にあたっては、本人の財産管理や契約上の権限に一定の制約が生じることや、利用開始後の継続的な手続き・費用負担などに注意が必要です。

主な注意点は以下のとおりです。

① 財産を自由に処分できるわけではない

成年後見人は本人の利益のために財産を管理します。本人の居住用不動産の売却など、家庭裁判所の許可が必要な行為もあります。

② 後見人を自由に選べるわけではない

法定後見制度では家庭裁判所が成年後見人等を選任します。申立ての際に候補者を希望することはできますが、必ずしも希望した方が選任されるとは限りません。

③ 継続的な報告や費用が発生する場合がある

成年後見人等には家庭裁判所への定期的な報告などの義務があります。また、家庭裁判所の審判によって後見人等への報酬が発生する場合があります。

④ 本人や家族の希望だけでは終了できない

法定後見制度は、原則として本人の判断能力が回復するなど法律上の要件を満たさない限り、自由に終了させることはできません。

なお、以前は成年被後見人等であることを理由に医師などの資格や会社役員への就任が制限される規定がありましたが、法改正により一律の欠格条項は見直されています。

現在は、成年後見制度を利用しているという理由だけで、医師等の資格や会社の取締役への就任が一律に禁止されるわけではありません。ただし、個々の資格や職務について、法律上の要件や必要な手続きが定められている場合があります。

Q11)申立ては自分でできますか?

A11)成年後見制度の申し立てはそれほど難しいものではありませんので司法書士等の専門家に頼まなくてもできないことはありません。ただし、どの手続きを選択するべきかなど判断の難しい面もありますので、一度は専門家に相談してみるのがよいと思います。

Q12)後見事務の方針と年間の支出の予定を立てなくてはなりませんが、どんなことに注意すべきでしょうか?

A12)財産調査、身上調査などの調査をしっかり行い、定期の収入、定期の支出、負債等の経済状況を把握し、近いうちに多額の収入や出費が見込まれる場合は、それらを見越して予定を立てることです。

Q13)被後見人の収入・支出の管理をするにあたり、銀行預金、郵便貯金等の管理についてどのようにしたらよいか、管理の方法を教えてください。

A13)成年後見人が本人の預貯金を管理する場合は、まず取引先の金融機関に成年後見人に選任されたことを届け出る必要があります。

金融機関では、後見登記事項証明書や成年後見人の本人確認書類などの提出を求められることがあります。必要書類は金融機関によって異なりますので、事前に確認してください。

預貯金口座の名義については、必ずしも成年後見人の名義に変更する必要があるわけではありません。

金融機関の取扱いにより、「本人名義」のまま管理する場合や、「本人名 成年後見人 後見人名」などの名義に変更する場合があります。

ただし、成年後見人個人の財産と本人の財産を混同してはいけません。

また、キャッシュカードやインターネットバンキングの利用についても金融機関ごとに取扱いが異なります。従来のカードが利用できなくなる場合などがあるため、後見開始の届出時に確認する必要があります。

預貯金の管理にあたっては、本人の生活に必要な支払いを適切に行い、収入・支出の記録や領収書などを保管することが重要です。

Q14)不動産の管理について注意しなければならないのは、どういう点でしょうか?

A14)委任を受ける場合、有償、無償を問わず、受任者の職業、地位、能力、生活状況等から判断し、社会通念上の注意義務が課せられ、受任者は、自分自身に対する注意義務よりも、高度な注意義務が要求されるということが民法第644条に規定されています。

原則的には契約書どおりの履行と、社会通念上ご本人に損害を与えない程度の管理処分行為を行わなくてはなりません。

居住用不動産の売却は裁判所の許可を得て行ってください。生活の状況への影響が大きく、十分な配慮が求められるからです。

民法第859条の3には、成年後見人が、被後見人に代わって居住用の建物、敷地等を処分するには、家庭裁判所の許可を受けなければならない、と記されています。

Q15)後見人に選任された後に判断に迷う場合はどこに相談するのですか?

A15)判断に迷ったときは家庭裁判所の担当書記官と相談してください。適切なアドバイスをもらえるはずです。決して自分で勝手な判断をしないようにしてください。

Q16)成年後見制度の報酬について教えてください。

A16)成年後見人・保佐人・補助人の報酬は、家庭裁判所に報酬付与の申立てがあった場合に、家庭裁判所が本人の財産状況や後見事務の内容などを考慮して決定します。

報酬が付与された場合は、原則として本人の財産から支払われます。

司法書士などの専門職が成年後見人に選任された場合だけでなく、親族が後見人に選任された場合でも、報酬付与の申立てを行うことができます。

報酬額は個別の事情によって異なるため、あらかじめ一律の金額が決まっているわけではありません。

なお、成年後見人等への報酬とは別に、後見監督人が選任された場合には、その報酬が発生することもあります。

Q17)任意後見と法定後見をいっしょに利用することはできませんか?

A17)すでに任意後見契約を結んでいる方が、さらに法定後見制度を利用することはで きません。任意後見契約による支援が優先されます。

しかし、任意後見契約による支援内容では不十分でご本人の支援が行えない場合など、家庭裁判所が本人の利益のために特に必要があると認めた場合には法定後見制度を利用することができます。

取消権が必要になった場合などがそれにあたるでしょう。法定後見制度による支援が始まると、任意後見契約は終了します。

Q18)成年後見人には家族が選ばれますか?

A18)家族や親族が成年後見人に選ばれることはあります。

ただし、家庭裁判所が本人の財産状況や親族関係、必要な支援の内容などを考慮して選任するため、必ずしも希望した家族が選ばれるわけではありません。

必要に応じて司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門家が選任される場合もあります。

Q19)成年後見制度は途中でやめられますか?

A19)法定後見制度は、本人や家族が希望するだけで自由に終了させることはできません。

本人の判断能力が回復するなど、法律上の要件を満たす場合には、家庭裁判所への申立てによって後見等開始の審判が取り消されることがあります。

制度の利用を検討する際には、原則として継続的な支援が行われることを理解しておく必要があります。

この記事の執筆者
ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録)
専門分野 相続・生前対策
経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業 
大学在学中、行政書士試験合格
大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任

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