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大和証券の預金の相続手続き

大和証券やその他銀行に相続手続きを依頼すると100万円以上の費用がかかる可能性があります。

大和証券の預金の相続手続きとは

大和証券は1902年設立の日本の大手証券会社です。
長野県内に長野支店、松本支店、上田営業所の3店舗を展開しています。

全国的に支店を多く展開していますので、多くの長野県民が口座を所有している可能性があります。故人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。

大和証券の相続手続き(移管・売却・解約)の流れ

大和証券における一般的な相続手続きは、以下の流れで進みます。

STEP 1 相続発生の届出と残高の確認

まずは、大和証券の窓口またはサポートセンターへ亡くなった旨を申し出ます。この届出により口座は凍結され、お取引が停止されます。
手元にある取引残高報告書やキャッシュカード(ダイワカード)などを準備しておくと、スムーズに話が進みます。
※正確な保有資産が不明な場合は、「残高証明書」の取得手続きを併せて行います。

STEP 2 相続に関する手続き書類の受領と方法の選択

相続の届出を行うと、大和証券から相続手続きに関する案内書や所定の依頼書が交付・郵送されます。
証券口座の相続手続については、大きく分けて以下の2つの方法があり、どちらを選択するかによって準備が異なります。

  • 移管(名義変更):亡くなった方の株式や投資信託を、そのまま相続人の証券口座に移し替える方法。
    ※相続人が大和証券に口座を持っていない場合は、新規で口座を開設する必要があります。
  • 換価・払戻し:有価証券を売却・解約して現金化し、相続人の銀行口座等へ振り込んでもらう方法。
STEP 3 必要書類の収集と提出(手続き完了)

役所で戸籍謄本や印鑑証明書などを収集し、大和証券の依頼書等と併せて提出します。書類に不備がなければ、数週間程度で株式の移管や売却代金の振り込みが完了します。

大和証券の相続手続きに必要な書類

大和証券での手続き(移管または払戻し等)において必要となる主な書類は以下の通りです。遺言書の有無や遺産分割協議の状況によって必要な書類が異なります。

遺産分割協議を行う場合など(一般的なケース)
  • 大和証券所定の相続に関する依頼書・手続書類
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印) または 遺言書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本(発行から1年以内)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行から6か月以内など、金融機関の規定に準ずる)
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード(ダイワカード等)
  • 資産を引き継ぐ(または代表となる)相続人の実印・本人確認書類・マイナンバー等
【ポイント】法定相続情報証明制度の活用

戸籍謄本の束を複数の金融機関に提出するのは非常に手間がかかります。法務局で「法定相続情報一覧図」の写し(無料)を取得しておけば、戸籍の束の代わりに提出できるため、大和証券以外の銀行や不動産の手続きもスムーズに進みます。
参考:「法定相続情報証明制度」について(法務局)

大和証券の相続手続きについて詳しくはこちら >>

 

不動産の名義変更の必要性

相続のご相談をお受けする際、「大和証券や銀行の口座解約は自分でやったが、実家の土地と建物の名義変更(相続登記)は手付かずのまま放置している」というケースが非常に多く見受けられます。

【警告】2024年4月から相続登記が義務化されました

法改正により、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記を行うことが法律で義務付けられました。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
金融機関の手続きのために集めた戸籍等の書類は、不動産の名義変更にも流用できることが多いため、二度手間を防ぐためにも同時進行で行うことを強くおすすめします。

参考:あなたと家族をつなぐ相続登記(法務省)

「不動産の名義変更」について詳しくはこちら >>

長野県内の不動産に関する相続登記は、管轄の法務局(長野地方法務局やその支局)へ申請を行います。

【参考】長野地方法務局(本局)の窓口情報
所在地 長野市大字南長野字西長野町2110 長野合同庁舎
電話番号 026-235-6611(代表)
取扱時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝・年末年始を除く)
地図

複雑な相続手続きはお任せください!

大和証券などの金融機関は平日の日中に手続きを行う必要があるため、お仕事をされている方が何度も足を運んだり電話対応したりするのは大きな負担となります。また、有価証券の移管・売却や戸籍の収集、遺産分割協議書の作成には専門的な知識も必要です。

当事務所では、司法書士が「財産管理人(遺産整理受任者)」として、不動産の名義変更から、証券会社の株式・投資信託の移管・売却、銀行預金の解約・払戻し手続きまで、相続に関する煩雑な手続きをすべて一括で代行する「遺産整理業務」を提供しております。

ながの相続遺言窓口の相続手続きサポート内容

ながの相続遺言窓口でも相続手続き丸ごとサポートプランをご用意しております。

相続・遺言に関する煩雑な手続きを全て一括代行いたします。

相続財産の価額

報酬額(税込)

500万円以下

275,000円~

500万円を超え5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)×1.1

5000万円を超え1億円以下

(価額の1.0%+29万円)×1.1

1億円を超え3億円以下

(価額の0.7%+59万円)×1.1

3億円以上

(価額の0.4%+149万円)×1.1

※ 預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※ 戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は66,000円(税込)をいただきます。
※ 相続人が6名様以上の場合は、6名様以降1名様につき55,000円(税込)を加算させていただきます。
※ 財産数加算:手続き先数(金融機関数)が5以上ある場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※ 特殊分割加算:換価分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※ 特殊相続加算:数次相続・代襲相続・兄弟相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※ 不動産数加算:不動産の数が3筆を超える場合、1筆につき2,200円(税込)加算させていただきます。

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    この記事の執筆者
    ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
    保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録)
    専門分野 相続・生前対策
    経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業 
    大学在学中、行政書士試験合格
    大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
    平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
    地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
    平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任

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