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JAながの(農協)の預金の相続手続き

JAながの(農協)やその他銀行に相続手続きを依頼すると100万円以上の費用がかかる可能性があります。

JAながの(農協)の預金相続とは?

JAながの(ながの農業協同組合)は長野県北信地域を中心に事業を展開する農業協同組合です。信用事業(JAバンク)を通じて預金や融資などの金融サービスも提供しています。長野県を中心に支店を多く展開していますので、多くの長野県民が口座を所有している可能性があります。故人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。

【注意】名義人死亡により預金口座は凍結されます

金融機関は、口座名義人が亡くなった事実を知ると、遺産分割前の不正引き出し等のトラブルを防ぐために口座を凍結します。口座が凍結されると、現金の引き出しや引き落とし、振り込みなどが一切できなくなります。光熱費等の引き落とし口座に指定している場合は、速やかに相続手続き(凍結解除)を行う必要があります。

JAながの(農協)の相続手続きの流れ

JAながの(農協)における預金の相続手続きは、おおむね以下の流れで進みます。窓口に行く際は、事前予約が必要な場合が多いため、まずは電話で確認しましょう。

STEP1:JAながの(農協)への相続発生の届出

まずは、被相続人(亡くなった方)が取引をしていた支店、またはお近くのJAながの窓口へ、
名義人が亡くなった旨を連絡します。
※被相続人の口座が不明な場合は、手元にある通帳などを持参し、
窓口で残高証明書の取得や口座の「名寄せ(全支店の口座調査)」を依頼して、財産の全容を把握します。

STEP2:相続に関する依頼書の交付と手続き方法の選択

窓口(要予約)にて、今後の手続きに関する案内と「相続に関する依頼書」等の必要書類を受け取ります。
JAながのの預金相続には、以下の2つの方法があります。どちらを選ぶかで必要書類が一部異なります。

  • 払戻手続:預金を解約し、相続人の口座へ現金で振り込んでもらう方法
  • 名義変更:預金の名義を被相続人から相続人へ変更する方法
    (※利率の高い定期預金を解約したくない場合などに利用されます)
STEP3:必要書類の収集・提出と手続き完了

案内に従って、戸籍謄本や印鑑証明書などの必要書類を全て収集し、JAながのの窓口へ提出します。書類に不備がなければ、審査完了後に払戻しまたは名義変更が行われます。手続き期間は事案によって異なります。

参考:JAながの(農協)の相続手続きについて詳しくはこちら(JAながの公式HP)

JAながの(農協)の相続手続きに必要な書類

相続の手続き(払戻し・名義変更)を行うためには、法的に相続権があることを証明するための厳格な書類が求められます。遺言書がない一般的なケース(遺産分割協議を行う場合)の必要書類は以下の通りです。

【共通して必要な書類】

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本(発行から1年以内)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内または6ヶ月以内※金融機関による)
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード

【払戻手続の場合に追加で必要な書類】

  • 相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印、または遺産分割協議書)
  • 相続人代表者の通帳、実印、本人確認書類(運転免許証など)

【名義変更の場合に追加で必要な書類】

  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
  • 相続に関する依頼書
  • 名義変更を受ける相続人の実印、銀行印、本人確認書類
【ポイント】戸籍収集の負担を減らす「法定相続情報証明制度」

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を全て集める作業は、転籍が多い場合などは非常に煩雑で時間がかかります。
法務局で「法定相続情報一覧図」を作成・取得しておけば、金融機関ごとに分厚い戸籍の束を提出する手間が省け、JAながのを含む複数の金融機関での手続きが非常にスムーズになります。
(出典:法務省「法定相続情報証明制度について」

不動産(土地・建物)の名義変更も忘れずに!

預貯金の相続手続きは終わったものの、実家や田畑などの「不動産の名義変更(相続登記)」を忘れたままにしているケースが後を絶ちません。

【注意】2024年4月から相続登記が義務化されました

法改正により、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から「3年以内」に正当な理由なく登記を申請しない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
(出典:法務省「不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」

長野県内の不動産に関する相続登記は、管轄の法務局(長野地方法務局やその支局)へ申請を行います。

【参考】長野地方法務局(本局)の窓口情報
所在地 長野市大字南長野字西長野町2110 長野合同庁舎
電話番号 026-235-6611(代表)
取扱時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝・年末年始を除く)
地図

煩雑な相続手続きはお任せください


JAながのの窓口は平日15時までしか開いていないことが多く、お仕事をされている方が何度も足を運んだり、慣れない戸籍収集を自分で行ったりするのは大変な負担となります。

当事務所(ながの相続遺言窓口)では、不動産の名義変更だけでなく、預貯金の解約・払戻しなど、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行する「遺産整理業務」を承っております。司法書士が皆様の代理人(窓口)となり、複雑な手続きをスムーズに完了させます。

ながの相続遺言窓口の相続手続きサポート内容

ながの相続遺言窓口でも相続手続き丸ごとサポートプランをご用意しております。

相続・遺言に関する煩雑な手続きを全て一括代行いたします。

相続財産の価額

報酬額(税込)

500万円以下

275,000円~

500万円を超え5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)×1.1

5000万円を超え1億円以下

(価額の1.0%+29万円)×1.1

1億円を超え3億円以下

(価額の0.7%+59万円)×1.1

3億円以上

(価額の0.4%+149万円)×1.1

※ 預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※ 戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は66,000円(税込)をいただきます。
※ 相続人が6名様以上の場合は、6名様以降1名様につき55,000円(税込)を加算させていただきます。
※ 財産数加算:手続き先数(金融機関数)が5以上ある場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※ 特殊分割加算:換価分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※ 特殊相続加算:数次相続・代襲相続・兄弟相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※ 不動産数加算:不動産の数が3筆を超える場合、1筆につき2,200円(税込)加算させていただきます。

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    この記事の執筆者
    ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
    保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録)
    専門分野 相続・生前対策
    経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業 
    大学在学中、行政書士試験合格
    大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
    平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
    地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
    平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任

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