相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)
長野の相続でこんなお悩みはありませんか?
相続手続きはどの段階でお困りですか?
当事務所では、一宮で累計3,600件以上の相続サポートをさせていただきましたが、この中で、
・自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの
・通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの
・手続きに専門家が必要になるもの
等々、様々な「”つまずき”ポイント」が分かってきました。これから相続手続きを進める方にとって分かりやすく色分けしてまとめてみました。
一宮で相続の相談場所の選び方
相続の相談場所によって相談できる、対応できる内容が変わってきます。
ご相談先 | 特徴や対応業務など |
---|---|
司法書士 |
戸籍収集や不動産の相続登記、家庭裁判所での相続放棄など |
税理士 |
相続税申告、節税や減額方法、税務調査のリスク回避など |
弁護士 |
相続でもめた場合の和解交渉や訴訟相談、対策。 |
行政書士 |
相続人の調査はできるが、相続分野の対応範囲が狭い。 |
銀行 |
相続手続きの窓口になっても、自行の預金解約以外は |
市役所 |
公的機関なので心理的ハードルが低く、利用しやすい。 無料で相談できるが相談時間が短く、詳しい内容には不向き |
相続手続きは一宮で相続に強い専門家に相談を!
相続手続きは、亡くなった方との関係性によって家族内で気持ちのすれ違いにより、家族内で意見が対立することもあります。
時間や手間を節約しつつ、円満に相続手続きを進めたい方は相続の専門家に相談することがおすすめです。
相続手続き丸ごとサポートプランのメリット
①相続手続きはすべてお任せできます!
相続手続きが進まないことで起こるトラブル
▼
相続の専門家がまるっと代行することで円滑に
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
②相続をきっかけに財産を整理整頓できます!
分けにくい不動産や税金に絡むトラブル
▼
財産の整理整頓・将来に向けた最適なライフプランで安心を実現
思いもよらない財産、分割できない不動産、実は相続税申告が必要だった…なんてこともあります。
相続手続き丸ごとサポートプランでは、今回の相続をきっかけに、財産をしっかりと調査し、老後の生活やその先の相続(二次相続)のことも含めた最適な相続およびライフプランをご提案します。
③専門家がいることで相続人同士の意見食い違いを防げます!
感情的な対立、認識違いによる争族トラブル
▼
専門家が中立的な立場から、事実・法律に基づきサポート
相続には感情が絡み、個々の関係性のなかでしか得ていない情報や、亡くなった方との関係性も異なります。
この認識のズレ、感情の対立が大きくなると、後戻りのできない「相続争い」になってしまします。
相続争いになったら、紛争解決のプロである弁護士の先生方の領域で、コストも、かなりかかります。
司法書士の立場では、中立的な立場で、法律上できること・できないことをお伝えします。
また、最善の落としどころを検討したうえで、遺産分割(分け方)の指針をお出しすることができます。
相続手続き丸ごとサポートのサポート・流れ
ご依頼いただいた際のスケジュール(目安)
相続手続き丸ごとサポートプランでは、通常、6カ月ほどで手続きが完了します。
なお、複雑な案件では、1年以上かかるケースもあります。
相続手続きの流れ | スケジュール(目安) |
---|---|
相続人調査(戸籍の収集) | 1~2ヶ月 |
相続財産の調査 ・ 財産目録の作成 | 1~2ヶ月 |
相続方法の決定(放棄の判断)※ | 2~3ヶ月 |
遺産分割協議 | 2~3ヶ月 |
預貯金の解約 ・ 払い戻しの申し出 | 3~4ヶ月 |
預貯金・株式の名義変更 | 3~4ヶ月 |
土地・建物など不動産の名義変更 | ~4ヶ月 |
相続税申告※ | 10ヶ月以内 |
※相続放棄は3ヶ月、相続税申告は10ヶ月という手続きの期限があります。
長野・松本相続・遺言の相談窓口が長野県内で選ばれる理由
①金融機関と比較して手続き費用が安い!
②相続財産から手続き費用をいただくため費用の持ち出しは基本ありません!
③税理士・弁護士・社労士と提携しているためワンストップでサービスを提供!
相続手続き丸ごとサポートの無料相談実施中!
当事務所は、無料相談を実施しております。
もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
当事務所では費用を明確にし、お客様が安心してサービスをご利用できるように心掛けています。
予約受付専用ダイヤルは0120-211-776になります。
電話受付:9時00分~18時00分 土・日・祝日・夜間も対応可能(事前予約)
お喜びの声いをただいております
無料相談の流れ
①お問合せ
電話・LINEから希望の日時をお問い合わせください。
②ご面談
安心できる空間で、経験豊かな相続の専門家がが、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。
以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。
【お持ちいただきたいもの】
□ 相続財産の資料
□ 相続人の概要を書かれたメモ
□ ご身分証明書 / □お認印
③お見積り・ご契約
面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。
カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。
一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。
長野・松本相続・遺言の相談窓口の相続手続き丸ごとサポート
相続手続き丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他財産)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
丸ごとサポートとは司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 165,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)×1.1 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)×1.1 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)×1.1 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)×1.1 |
※ 預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※ 戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は66,000円(税込)をいただきます。
※ 相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき22,000円(税込)を加算させていただきます。
※ 財産数加算:手続き先数(金融機関口座数、不動産の数)が5以上ある場合、1つ22,000円(税込)加算させていただきます。
※ 期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に110,000円(税込)を加算させていただきます。
※ 特殊相続人加算:相続人が外国籍の場合、1人あたり165,000円(税込)加算させていただきます。
※ 特殊分割加算:換価分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※ 特殊相続加算:数次相続・代襲相続・兄弟相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※ 連絡がとれない相続人がいる場合、1人につき55,000円(税込)を加算させていただきます。
金融機関と当事務所の手続き費用の比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
---|---|---|
500万円以下 | 165,000円 | 100万円 |
1,000万円以下 | 価格の1.62% | |
1,000万円超え2,000万円 | 価格の1.62% | |
2,000万円以上4,000万円以下 | 価格の1.62% | |
4,000万円以上6,000万円以下 | 330,000円 | 価格の1.08~0.864% |
6,000万円以上8,000万円以下 | 440,000円 | 価格の1.08~0.864% |
8,000万円以上1億円以下 | 550,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円以上 | 要見積もり | 価格の0.648~0.324% |
相続手続きでよくある質問
相続手続きにはどんな種類がありますか?
相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。
必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。
これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?
相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。
特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。
故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。
これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。
また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。
凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」か「口座の名義変更」を実施する必要があります。
相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。
相続手続きに期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。
ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。
一方で、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入り、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。
また、もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を終わらせないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いですので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。
この記事の執筆者

- ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
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保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録) 専門分野 相続・生前対策 経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業
大学在学中、行政書士試験合格
大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任
長野市・松本市で相続の相談は
長野·松本相続·遺言の相談窓口
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