八十二銀行(八十二長野銀行)の預金の相続手続きについて
目次
八十二銀行(八十二長野銀行)の預金の相続手続きとは
八十二銀行は長野市に本店をおく1931年創業の老舗の銀行です。
長野市内を中心に千曲市、上田市、小諸市、佐久市、諏訪市、伊那市、飯田市、松本市など全国に151支店展開しています。
長野県を中心に支店を多く展開していますので、多くの長野県民が口座を所有している可能性があります。故人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。
※2026年1月に八十二銀行と長野銀行が合併し、八十二長野銀行になります。
八十二銀行(八十二長野銀行)の相続手続きの流れ
1.八十二銀行(八十二長野銀行)では、まず相続の届出を行います。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。
八十二銀行(八十二長野銀行)の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます。
八十二銀行(八十二長野銀行)の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
八十二銀行(八十二長野銀行)の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
八十二銀行(八十二長野銀行)の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
八十二銀行(八十二長野銀行)の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
八十二銀行(八十二長野銀行)の相続手続きについて詳しくはこちら>>
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。
不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。
「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>
遺産整理業務
不動産の名義変更のみならず、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行します。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。
遺産整理業務についてこちら>>
長野・松本 相続・遺言の相談窓口の相続手続きサポート内容
長野・松本 相続・遺言の相談窓口でも相続手続き丸ごとサポートプランをご用意しております。
相続・遺言に関する煩雑な手続きを全て一括代行いたします。
相続財産の価額 |
報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 |
165,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)×1.1 |
5000万円を超え1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)×1.1 |
1億円を超え3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)×1.1 |
3億円以上 |
(価額の0.4%+149万円)×1.1 |
※ 預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※ 戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は66,000円(税込)をいただきます。
※ 相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき22,000円(税込)を加算させていただきます。
※ 財産数加算:手続き先数(金融機関口座数、不動産の数)が5以上ある場合、1つ22,000円(税込)加算させていただきます。
※ 期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に110,000円(税込)を加算させていただきます。
※ 特殊相続人加算:相続人が外国籍の場合、1人あたり165,000円(税込)加算させていただきます。
※ 特殊分割加算:換価分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※ 特殊相続加算:数次相続・代襲相続・兄弟相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※ 連絡がとれない相続人がいる場合、1人につき55,000円(税込)を加算させていただきます。
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お問い合わせ
- お問い合わせはお電話もしくはメールにて承っております。
相続・遺言に関する初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。 -
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- 0120-211‐776
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メールでのお問い合わせ
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この記事の執筆者

- ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
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保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録) 専門分野 相続・生前対策 経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業
大学在学中、行政書士試験合格
大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任
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