不動産の名義変更(相続登記)の手続き
相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービス 66,000円~
お客様のご要望に応じたプランをご用意しています。まずは無料相談をご利用ください。
「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「ひとまず戸籍の収集だけお願いしたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きをすべて任せたい」
「不動産だけでなく預貯金の名義変更もやってほしい」
など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
当事務所の相続手続きサポート
・まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
・相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記シンプルプラン66,000円~
・不動産の名義変更に必要な手続きをすべて任せたい ⇒ 相続登記フルプラン154,000円~
・不動産だけでなく預貯金の名義変更もやってほしい ⇒ 遺産整理プラン165,000円~
各プランの詳細は以下をご覧ください。
当事務所が相続手続きで選ばれる理由
・明瞭でリーズナブルな料金体系
・相続における多数の経験と実績
・専門家による初回無料相談、出張相談もOK
・地域密着型事務所ならではのスピーディで柔軟な対応
・税理士や弁護士など、相続の専門家ネットワークによるワンストップサービス
相続手続きサービスの料金表
相続人調査パック
戸籍収集 | 33,000円~ | |
相続関係説明図 | ||
各専門家の紹介(必要な場合) |
※ただし戸籍収集は相続人4名までとなります。以降1名につき11,000円頂戴致します。
相続手続おまかせパッケージの比較表
項目 | 相続登記 シンプルプラン |
相続登記 フルプラン |
---|---|---|
無料相談 | 何度でも | 何度でも |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) | × | 〇 |
評価証明書取得 | 〇 | 〇 |
相続登記申請(回収含む)※2、3、4、5 |
〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 | × | × |
パック特別料金 | 66,000円~ | 154,000円~ |
- ※1 相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき22,000円(税込)を加算させていただきます。また、連絡がとれない相続人がいる場合、1人につき55,000円(税込)を加算させていただきます。
- ※2 戸籍に不足がある場合、1通につき3,300円(税込)を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、33,000円~(税込)になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 遺産分割協議書に預貯金をプラスする場合、5口座以降は1口座あたり11,000円を加算させていただきます。 - ※9 遺産分割協議書に株式をプラスする場合、5銘柄以降1銘柄あたり11,000円を加算させていただきます。
- ※10 複数の財産を複数の相続人に分割する場合、2名以降1名につき55,000円を加算させていただきます。
- ※11 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
- ※12 特殊相続人加算:相続人が外国籍の場合、1人あたり165,000円(税込)加算させていただきます。
- ※13 特殊相続加算:数次相続・代襲相続、兄弟相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
この記事の執筆者

- ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
-
保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録) 専門分野 相続・生前対策 経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業
大学在学中、行政書士試験合格
大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任
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