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配偶者居住権について

配偶者居住権について

被相続人の配偶者のための権利、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」が創設されました。

それぞれについて、改正後の内容を専門家が解説します。

配偶者短期居住権とは

配偶者短期居住権とは、配偶者に暫定的に建物の無償使用する権利を認めるものです。

改正前の内容

共同相続人の一部が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に同居していた場合、 特段の事情のない限り、被相続人と同居の相続人において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、 遺産分割により建物所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き同居の相続人に建物を無償で使用させる旨の合意があったものと推認する。

※平成8年12月17日最高裁判所の判決

改正後(2020年4月1日施行)

配偶者短期居住権が創設されました。

これは、配偶者が故人所有の建物に無償で居住していた場合に成立する、「居住建物を無償で使用する権利」です。

配偶者短期居住権の効力

配偶者は、下記の通り状況に応じて、無償で自宅に居住できます。

①相続開始の時から6箇月を経過する日まで

または

②ー1 【遺産分割による場合】遺産分割により居住建物の帰属が確定した日

②ー2 【遺産分割以外の場合】居住建物を取得した者が短期居住権の消滅の申入れをした日から6箇月を経過する日

最低でも6か月は続き、配偶者の居住権は保護されます。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、被相続人の所有していた建物に死亡するまでまたは一定の期間、無償で居住することができる権利です。

改正前

①これまで故人と一緒に住んでいた配偶者が自宅不動産を取得した場合、それだけで法定相続分相当、あるいは法定相続分を超える財産を取得する結果となり、

②他の相続人から法定相続による遺産分けを求められてしまった場合、不動産以外の金銭(=今後の生活資金)を遺産から受け取れないという事態が起きてしまっていた。

改正後(2020年7月12日までに施行)

配偶者居住権が創設されました。

① 配偶者の終身または一定期間(期間を設定した場合)、配偶者が「居住建物の全部について無償で使用・収益をする権利」。

②所有権よりも小さい財産価額の遺産を取得した扱いで、配偶者は当該不動産に原則死亡するまで住み続けることが可能となる。また、他の遺産を取得できる余地も広がる。

改正前の制度と比較した場合のケース

◆相続人  |妻(配偶者)と息子

◆相続財産|自宅 2,000万円 ・ 預貯金 3,000万円

◆相続分  |妻=1/2 息子=1/2(2,500万円ずつ)

この記事の執筆者
ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録)
専門分野 相続・生前対策
経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業 
大学在学中、行政書士試験合格
大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任

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