不動産の名義変更(相続登記)
山形村内の住宅、土地、農地、山林などを相続した際の名義変更をサポートします。戸籍や登記事項の確認、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで、ご希望に応じて対応します。

山形村にお住まいの皆様、はじめまして。
長野・松本 相続・遺言相談窓口で司法書士をしておりますながの司法書士法人の
代表 降籏桂と申します。
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りをうまく進めるために非常に神経を使います。
複雑な家族関係であればあるほど、感情的になってしまいがちですので、こちらから突然「相続を放棄して欲しい」旨のことを伝えても、かえって話し合いがこじれてしまうことにもなりかねません。
そこで長野・松本 相続・遺言相談窓口にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成に至るまでサポートいたします。
また遺産の分け方についても、法律家が第三者の中立な立場でアドバイスを行うとなれば、遺産分割案をよりスムーズに受け入れてくれる可能性が高まります。
もちろん、その後の遺産分割協議書作成や登記申請まで、まとめてサポート可能です。
長野・松本 相続・遺言相談窓口は権堂駅から徒歩1分のところに「ながの相続遺言相談窓口」を構えております。
また、権堂駅から徒歩3分のところに長野オフィス、征矢野交差点から南西方向に約150mのところに松本オフィスもございます。
権堂駅は長野電鉄で、長野駅から3分の場所にあり、お隣の市役所前(長野)駅からもお仕事帰りにもアクセスがしやすい場所に位置しております。相続についてお気軽にお尋ねください。
3事務所とも駐車場完備となっておりますのでお車でも安心してご相談いただけます。
山形村での相続手続きや遺言書の作成でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
目次
山形村内の住宅、土地、農地、山林などを相続した際の名義変更をサポートします。戸籍や登記事項の確認、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで、ご希望に応じて対応します。
戸籍収集、不動産の相続登記、金融機関での預貯金の解約・名義変更などをまとめて依頼したい方のためのサービスです。平日に時間を取りにくい方や、県外にお住まいの相続人にもご利用いただけます。
借入れや保証債務などが見つかった場合は、期限内に財産の内容を確認する必要があります。相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
将来の相続に備え、ご家族や財産の状況に合わせた遺言書の作成を支援します。公正証書遺言を希望される場合の書類収集、文案作成、公証役場との調整などにも対応します。
当事務所では、山形村に
お住まいの皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、山形村の方へ相続・遺言に関する初回無料相談を承っております。
わかるまで何度もご説明いたしますので、安心してご相談下さい。
予約受付専用ダイヤルは0120-211‐776になります。
お気軽にご相談ください。

長野・松本 相続・遺言相談窓口は、長野市2店舗・松本市1店舗の3拠点体制です。
ご相談者様が来所しやすい「権堂駅」徒歩1分の場所に相続専門の事務所「ながの相続遺言相談窓口」がございます。
その他、「権堂駅」徒歩3分の場所に長野オフィス、征矢野交差点から南西方向に約150mの場所に松本オフィスもございます。
いずれも駐車場完備のため、お車でもお気軽にお越しください。
事務所までのアクセスはこちら>>
ご相談者様には相続手続き・相続登記・遺産分割・遺言書作成・民事信託・成年後見など、相続の経験豊富な司法書士が面談対応をさせていただきます。
国家資格者が対応させていただきますので、ご安心してご相談下さい。
相続手続きに関する累計相談件数も4,300件以上あり、豊富な経験があります。
山形村内全域の相続手続きに対応しています。山形村外にお住まいで、村内の実家、土地、農地、山林などを相続された方もご相談ください。オンライン相談にも対応しています。
手続きの種類によって窓口が異なります。受付方法や必要書類は、申請前に各機関の公式サイトでご確認ください。
| 手続き | 主な窓口 | 所在地・連絡先 |
|---|---|---|
| 戸籍・住民票・印鑑登録証明書等 | 山形村役場 | 〒390-1392 東筑摩郡山形村2030番地1 0263-98-3111 |
| 山形村内の不動産の相続登記 | 長野地方法務局 松本支局 | 〒390-0877 松本市沢村2丁目12番46号 0263-32-2567(登記) |
| 相続放棄・遺産分割調停・自筆証書遺言の検認等 | 長野家庭裁判所 松本支部 | 〒390-0873 松本市丸の内10番35号 電話番号は公式ページのダイヤルイン一覧をご確認ください |
| 相続税の申告 | 松本税務署 | 〒390-8710 松本市城西2丁目1番20号 0263-32-2790 |
※相続放棄は原則として亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所、相続税申告は亡くなった方の死亡時の住所地を管轄する税務署が窓口です。不動産の相続登記は不動産所在地を管轄する法務局へ申請します。
A. 農地についても相続登記が必要です。また、相続によって農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出が必要になることがあります。
A. はい。相続人が県外にお住まいの場合や、山形村内に不動産だけがある場合もご相談いただけます。オンライン相談も可能です。
A. 手続きの一般的な流れや必要書類についてご説明できます。ただし、相続人間の交渉や紛争の代理は司法書士が対応できない場合があるため、争いがある場合は弁護士への相談をご案内します。
| 保有資格 | 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録) |
|---|---|
| 専門分野 | 相続・生前対策 |
| 経歴 | 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業 大学在学中、行政書士試験合格 大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務 平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録 地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社 平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任 |
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