遺言コンサルティングサポート
自分は遺言を作った方が良いのか、チェックしてみましょう!
「うちは大丈夫」が危険?相続対策の重要性
「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。しかし、相続をきっかけに家族関係に思わぬ亀裂が生じるケースは少なくありません。ご自身の意思を明確に残すことは、大切なご家族を守るための重要な手続きです。
特に注意が必要なケース
遺言とは?
遺言とは、遺言者(亡くなった方)の最後の思いを表したものです。よって、遺言書に自分の財産についての最後の思いを書き記すことは、当然のこととなります。
また、財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。しかし、書き記した事柄が全て法的な効力を持つわけではなく、法的な効力をもたらすことができる事項は法律で決まっています。
せっかく書いた遺言書も、書き方や作成方法に不備があるために、無効になることがあります。
詳しくは「遺言の種類」をご覧ください>>
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがありますので、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
ご自身で遺言を作成する際の注意点
ご自身で遺言を作成する方も多くいらっしゃいますが、適切に作成が出来ていないケースが多いことも見受けられます。
遺言の種類
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、最も確実な方法です。作成には、戸籍謄本などの必要書類の準備や、公証役場へ支払う手数料がかかります。
自筆証書遺言とは
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で全文を書くことが必要となります。法務局での保管制度を利用することで、紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。
遺言の書き直しについて
遺言は作成した後も書き直しが可能です。現状の家族状況や財産状況により内容を追加・修正する事も可能ですので作成して終わりではなく、定期的に内容を確認することが重要です。
遺言コンサルティングサポートとは
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
といった方にお勧めのサポートとなっております。
遺言書作成の代行だけするということではなく、相続の専門家が遺言書の内容を確認し、相談者様に最適な遺言書の内容で提案をさせていただきます。
サポート内容
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相談者の現状や希望、目的の確認
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財産調査
(土地の路線価等の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、固定資産評価証明書と登記事項証明書の取得)
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各種生前対策の検討
(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)
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遺言内容のアドバイスや提案
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相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案
(企画書にて提示)
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予備的遺言や付言事項を確認
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遺言作成に必要な手間を全て代行
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遺言書の作成
遺言書作成に関するQ&A
ご相談について
Q. 本当に相談は無料なのですか?
A. はい、初回のご相談は無料です。経験豊富な専門家が、お客様の家族構成や財産状況、ご希望を丁寧にお伺いし、遺言書作成の必要性やおおまかな流れ、発生しうる問題点などを分かりやすくご説明いたします。
Q. 相談だけでも本当に大丈夫ですか?
A. はい、もちろん大丈夫です。ご相談いただいたからといって、必ず依頼しなければならないということは一切ございません。専門家の話を聞いて、ご自身で作成するかどうか、あるいは他の専門家に依頼するかどうかをじっくりご検討ください。無理な勧誘はいたしませんので、安心してご相談ください。
遺言書の種類と作成について
Q. 遺言書が完成するまでに、どのくらいの時間がかかりますか?
A. ご依頼いただく内容や、財産の種類、必要書類の収集状況によって異なりますが、一般的には1〜2ヶ月程度が目安となります。お急ぎの場合は、その旨お申し付けいただければ、可能な限り迅速に対応いたします。
作成後の変更・保管について
Q. 遺言書は一度作成したら、書き直しはできますか?
A. はい、いつでも書き直すことが可能です。遺言書が複数見つかった場合は、日付の最も新しいものが有効とされます。財産状況の変化(不動産の売却など)や、家族関係の変化があった場合には、内容を見直し、必要であれば書き直すことを強くお勧めします。
Q. 作成した遺言書は、どこに保管すればよいですか?
A. 「公正証書遺言」の場合、原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。「自筆証書遺言」の場合は、ご自身で保管するか、法務局の保管制度を利用することができます。紛失や、相続人に発見されないといった事態を避けるためにも、信頼できる方に保管場所を伝えておくか、法務局の制度を利用するのが安心です。
遺言コンサルティングサポート 料金
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
4,000万円以下 | 165,000円 |
4,000万円を超え6,000万円以下 | 330,000円 |
6,000万円を超え8,000万円以下 | 440,000円 |
8,000万円を超え1億円以下 | 550,000円 |
1億円以上 | 要見積り |
※公正証書遺言書を作成する場合、公証人役場の手数料が別途発生いたします。
※推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際の実費は別途ご負担願います。
遺言執行サポート
遺産評価総額 | 遺産額の1.1%~ |
※ 上記は税込み表記となります。
※ 遺産額に関わらず、報酬は最低550,000円からとなります。
※ 遺言書保管料:11,000円/年(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です)
遺言に関する無料相談
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は長野・松本 相続・遺言の相談窓口にお任せ下さい。司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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この記事の執筆者

- ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
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保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録) 専門分野 相続・生前対策 経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業
大学在学中、行政書士試験合格
大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任
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