令和2年7月10日より、自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言)について、法務局に遺言書の保管の申請をすることにより、遺言書を預かってもらえる制度が始まりました。
遺言書を改ざんされたり、紛失するおそれもなくなり、通常時間がかかる家庭裁判所の検認手続きも不要になります。
ただし、ご自身で法務局に出向いて、申請書を提出する必要があるため、法務局へ自ら申請に出向ける方を想定した内容になります。
ここでは遺言について詳しくご説明します。
「相続」で「争族」にならないために、「遺言」について、しっかりと知っておきましょう。
相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。
遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
遺言の目的によって、自分に相応しいものを選びましょう。
詳しくは、「遺言の種類」をご覧ください。
遺言は民法で定められた形式で作成しないと無効になりますので、正しい遺言を作成しましょう。
詳しくは、「遺言の書き方」をご覧ください。
3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」が最も安全です。
作成手順を押さえて、「公正証書遺言」を作成しましょう。
詳しくは、「公正証書遺言」をご覧ください。
苦労して作成した遺言書でも、紛失したり、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、その機能を果たすことはありません。
しかし、遺言書は、ある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないこともあり、自分が生きているうちは内容を人に見られたくないものも多いため、あまり簡単に見つかる場所に保管することも出来ません。
では、どのように保管すればいいのでしょうか?
詳しくは、「遺言の保管と執行」をご覧ください。
令和2年7月10日より、自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言)について、法務局に遺言書の保管の申請をすることにより、遺言書を預かってもらえる制度が始まりました。
遺言書を改ざんされたり、紛失するおそれもなくなり、通常時間がかかる家庭裁判所の検認手続きも不要になります。
ただし、ご自身で法務局に出向いて、申請書を提出する必要があるため、法務局へ自ら申請に出向ける方を想定した内容になります。
相続人同士の仲が悪いなど、自分の死後に遺産相続争いが起きそうな場合はもちろんですが、それ以外にも、遺言を作成しておいたほうがいいケースがいくつかあります。
詳しくは、「上手な遺言の利用方法」をご覧下さい。
保有資格 | 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録) |
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専門分野 | 相続・生前対策 |
経歴 | 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業 大学在学中、行政書士試験合格 大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務 平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録 地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社 平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任 |
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