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相続税・贈与税改正のポイント

平成27年1月1日より相続税・贈与税の改正が施行されました。

この改正により基礎控除が引下げられ、課税対象者が増えることとなりました。

そこで、以下にポイントをまとめましたのでご確認ください。

ポイント1:相続税の基礎控除が4割縮小!

これまでよりも相続税の基礎控除が下がるため、今まで相続税がかからなかった家庭も課税されるケースが増えます。一方で、未成年者や障害者の方の控除は強化されるようになります。

基礎控除

平成26年以前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
平成27年以降 3,000万円+600万円×法定相続人の人数

未成年者控除

平成26年以前 6万円×20歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×20歳に達するまでの年齢

障害者控除

平成26年以前 6万円×85歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×85に達する歳までの年齢
※特別障害者の場合、平成26年以前12万円⇒改正後20万円になります。

ポイント2:相続税の税率が一部5%アップ!

遺産の総額が2億円超3億円以下の人と、6億円超の人は税率が平成26年以前よりも5%高くなります。

法定相続分に応じた基礎控除 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 40% ⇒ 45% 1700万円 ⇒ 2700万円
6億円以下 50% 4700万円 ⇒ 4200万円
6億円超 50% ⇒ 55% 4700万円 ⇒ 7200万円

ポイント3:子や孫への贈与がしやすくなる!

父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の人が3,000万円以下の贈与を受ける場合には、全体的に税率が低くなります。(パターンA)
また、3,000万円を超える高額な贈与は、税率の引き上げがある一方、1,000万円~1,500万円以下は平成26年以前より5%低くなります。(パターンB)

基礎控除を差し引いた後の課税価格 パターンA パターンB
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20%⇒15% 25万円⇒10万円 20% 25万円
600万円以下 30%⇒20% 65万円⇒30万円 30% 65万円
1,000万円以下 40%⇒30% 125万円⇒90万円 40% 125万円
1,500万円以下 50%⇒40% 225万円⇒190万円 50%⇒45% 225万円⇒175万円
3,000万円以下 50%⇒45% 225万円⇒265万円 50% 225万円⇒250万円
4,500万円以下 50% 225万円⇒415万円 50%⇒55% 225万円⇒400万円
4,500万円超 50%⇒55% 225万円⇒640万円 50%⇒55% 225万円⇒400万円

ポイント4:教育資金の一括贈与が可能に!

贈与を受ける側が30歳未満の直系卑属の場合、教育資金としてならば最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。

<条件>
平成25年4月1日から平成31年3月31日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。教育資金とは、学校などに支払う入学金や学校以外に支払う金銭のこと

その他、税制改正に関する詳しい内容はお問い合わせください。
相続税や贈与税に詳しい税理士をご紹介させていただきます。

この記事の執筆者
ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録)
専門分野 相続・生前対策
経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業 
大学在学中、行政書士試験合格
大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任

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