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納税(資金)対策

相続税は金銭で一括納付をすることが原則になっています。

不動産やその他の動産で納付すること(物納)は条件付きとなりますし、認められないケースもあります。

売却して金銭に換価することも本望ではないことも多いでしょう。

そういったときに、よく対策として使われるのが「終身保険」です。

保障が一生続くため、死亡時に必ず保険金が受け取れ、現金が手元に残るのです。

とは言え、相続税額は一般的に高額です。

それだけで支払えるような保障額の保険に加入しようとすると、保険料も高額になってしまいます。

その対策として、保険期間を長くした「定期保険」「定期付終身保険」が利用されることが多いようです。

生命保険を活用するメリット

1)受け取る死亡保険金には非課税枠があります

契約者、被保険者が被相続人で、死亡保険金受取人が法定相続人の場合、受け取った保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。

そのうち法定相続人数×500万円が非課税になります。

例えば、夫が死亡して妻が2,000万円の保険金を受け取った場合、子供が2人いたとすると、法定相続人3人×500万円=1,500万円が非課税となり、残りの500万円が他の相続財産と合算され、課税対象となります。

2)加入と同時に納税対策ができます

保険に加入したのと同時に資金が準備できることになります。

銀行預金などの積立とは大きく異なる部分です。

3)保険金受取時まで課税は発生しません

生命保険の配当金は、受け取った保険金と一緒に相続財産として扱われ、契約途中で課税されることがありません。

一方で、銀行預金は利息に20%強の源泉徴収がされてしまいます。

4)現金で受け取れます

相続税は、原則として相続開始から10ヶ月以内に金銭で納付しなければなりません。

もし不動産などの固定資産だけを相続したような場合、売却して納税資金を調達することも少なくないようです。

保険金は現金として受け取れるので、相続税の納税のために不動産を売却せずに済むかもしれません。

(延納や物納という方法もありますが、利子もかかる上、手続が面倒で、物納については認めらられないことも多いです。)

なお、実際の保険契約で保障額(保険金額)を決める際には、受け取る死亡保険金にかかる相続税分も計算に入れて、決める必要があります。

現物分割に生命保険を利用する

遺産の大半が不動産だという場合、相続人が数人居れば、家を分割するわけにもいきません。

現実的にはよく発生するケースで、このときに生命保険を上手に使うことが出来ます。

この場合不動産は遺言で一人に遺贈し、他の人を生命保険の受取人に指定して、その死亡保険金を分配することで相続人間の公平性のです。

この場合に、保険金額は遺留分の額を考慮して検討することが必要です。

代償分割に生命保険を利用する

「代償分割」とは、相続人の一人が財産を受ける代わりに、他の相続人には相当の金銭や別の資産をその代償として支払うというものです。

この代償分割における代償金の支払いのための資金を生命保険で準備することが出来ます。

財産を受ける人を死亡保険金受取人に指定しておけば、一度受け取った保険金を他の人に支払うことができます。

例えば、中小企業の経営者(会社の株式の大半を保有している社長)が会社を長男に継がせたいと希望している場合などに、生命保険を活用した遺産分割対策が有効になります。

社長が死亡して保有していた株式を会社の経営に関係のない二男と三男に分割すると、その後二男と三男から会社に対して自社株の買い取り請求を受け、経営を圧迫するといった事態にもなりかねません。

会社の株式を長男に相続させる遺言書を作成しておき、代償金相当額の保険金を長男が受け取れるような保険に加入しておく、ということで会社の後継者である長男一人に自社株を相続させることができます。

この記事の執筆者
ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録)
専門分野 相続・生前対策
経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業 
大学在学中、行政書士試験合格
大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任

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