親亡き後に、障がいを持つ子供の生活を保障してほしい
民事信託(家族信託)を活用したケースその1:親亡き後に、障がいを持つ子供の生活を保障してほしい
Aさんには、妻Bさんとの間に障がいのある一人息子Cさんがいます。
Aさんは自分と妻Bさんがなくなった後に、自分の資産を息子であるCさんに譲りたいと考えていますが、Cさんは自分で財産を管理する能力がありません。
そのため、Aさんは自分とBさんの死後、判断能力のないCさんが遺産を適切に活用してその後の生活をしていけるか心配です。
CさんがAさんの遺産を相続した後に、遺産を適切に活用して生活をしていくにはどうすればよいのでしょうか。
民事信託を活用した解決例
Aさんは信頼できる親戚のDさんと信託契約を締結し、Aさんの財産をDさんへ信託します。
信託契約の内容として、Aさんが生存している間はAさんを受益者(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)に設定し、預けた財産を必要に応じて受け取ります。
また、Aさんがなくなった場合の受益者を妻Bさんに設定しておきます。
これでAさんがなくなった後にBさんが残された場合、Bさんが信託していた財産を必要に応じて親戚Dさんから受け取ることができます。
そして、AさんとBさんの死後は息子Cさんが受益者になるように設定しておきます。
これでCさんが残された際に、Cさんは必要に応じてDさんから財産を受け取ることができます。
このようにAさんとDさんで信託契約を結んでおくことで、AさんとBさんの死亡後も、Cさんの財産を信頼できるDさんに管理してもらうこともできます。
なお、親戚であるDさんには、財産管理のお礼として月額等で信託報酬を信託財産から支払うことも可能です。
この記事の執筆者

- ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
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保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録) 専門分野 相続・生前対策 経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業
大学在学中、行政書士試験合格
大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任
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