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【司法書士が解説】長野の民事信託で実現する安心の財産管理・承継

長野県にお住まいで、ご自身の財産管理や将来の相続にご不安はありませんか?
成年後見や遺言だけでは解決できない課題を、長野・松本 相続・遺言の相談窓口の民事信託なら
柔軟に解決できる可能性があります!

長野で民事信託はこのような方におすすめです

認知症による資産凍結を避け、円滑な財産管理を続けたい方
ご自身の亡き後、残された配偶者や障がいのある子の生活を守りたい方
会社の事業承継や、不動産・アパート経営を円滑に進めたい経営者の方
遺言では実現できない、二次相続以降の財産の承継先まで指定したい方

法律制度としての「民事信託」とは?

民事信託とは、ご自身の財産を、特定の目的に従って、信頼できる人(または法人)にその管理・処分を託す法的な制度です。信託銀行などが営利目的で行う「商事信託」と区別され、営利を目的としないものを「民事信託」と呼びます。特にご家族間で行われることが多いため、その愛称として「家族信託」という言葉が広く使われています。

民事信託の仕組みと登場人物

委託者

財産を託す人

財産管理を依頼

受託者

財産を託される人

利益を渡す

受益者

利益を受ける人

民事信託は「信託法」という法律に基づいており、その適切な活用は国の法制度によって支えられています。特に信託契約書を「公正証書」として作成する場合、長野県内の公証役場にて公証人の認証を受けることで、その契約内容の証明力と執行力が高まります。これは法務省が管轄する公証制度によるもので、第三者への対抗力や金融機関での手続きにおいて、極めて重要な役割を果たします。

信託法全文はこちら>>

遺言や成年後見制度との決定的な違い

「財産管理なら成年後見」「承継なら遺言」と考える方も多いですが、民事信託にはこれらにはない独自のメリットがあります。

機能 民事信託 遺言 成年後見
生前の財産管理 ×
(制約が多い)
柔軟な財産活用 × ×
(家庭裁判所の
許可が必要)
死後の財産承継 ×
二次相続以降の指定 × ×

民事信託で設定できる財産

信託できる財産には、金銭的な価値があり、移転できるものであれば基本的に制限はありません。長野県内でのご相談で多いのは以下の財産です。

不動産

ご自宅、アパート・マンション、土地など

金銭

預貯金など(信託口口座で分別管理します)

有価証券

上場株式、投資信託など

非上場株式

事業承継で活用されます

※注意点:農地や、一身専属権(年金受給権など)は信託できません。また、債務(借金)そのものを信託することはできませんが、アパートローンなど不動産と一体の債務については引き受けが可能な場合があります。

民事信託を始める前の注意点

多くのメリットがある民事信託ですが、万能ではありません。設計や運用にあたっては以下の点を理解しておく必要があります。

① 受託者への負担

受託者は、信託された財産を分別して管理する義務(分別管理義務)や、受益者のために行動する義務(忠実義務)など、重い責任を負います。信頼できるだけでなく、その役割を全うできる能力や意欲があるか慎重な検討が必要です。

② 税務に関するご相談

民事信託の設計において、相続税や贈与税といった税務上の検討は非常に重要です。当事務所では、提携する税理士と連携し、お客様の状況に合わせた最適な税務プランニングのご提案も可能です。お気軽にご相談ください。

長野・松本 相続・遺言の相談窓口における民事信託の基本的な流れ

1

無料相談・ヒアリング

長野の専門家がお客様の状況やご希望を詳しくお伺いし、民事信託が最適な解決策か判断します。

2

信託設計・内容の決定

誰に(受託者)、何を(信託財産)、どのように託すか(信託の目的)など、オーダーメイドで設計します。

3

信託契約書の作成

決定した内容に基づき、法的に有効な信託契約書を作成します。後々のトラブルを防ぐため、公正証書にすることをお勧めします。
公正証書遺言に関して詳しくはこちら>>

4

財産の名義変更・信託口口座(しんたくぐちこうざ)の開設

不動産であれば法務局で所有権移転登記を、預金であれば金融機関で信託口口座を開設し、財産を移します。

 

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    この記事の執筆者
    ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
    保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録)
    専門分野 相続・生前対策
    経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業 
    大学在学中、行政書士試験合格
    大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
    平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
    地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
    平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任

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