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【司法書士が解説】民事信託(家族信託)を活用した複雑な相続の生前対策

「親が認知症になったら、実家や預金はどうなるんだろう?」

「障がいのある子の将来のために、確実に財産を遺したい」
「自分が亡くなった後、妻の生活が心配だ」

長野県内でも高齢化が進む中、このようなお悩みやご相談が急増しています。大切な財産をご自身の想いの通りに、そしてご家族のために活用する仕組み、それが「家族信託」です。

遺言や成年後見制度では対応が難しかった課題も、家族信託なら解決できるかもしれません。当事務所では、長野の皆様の状況に合わせた最適な家族信託の設計を、専門家である司法書士が丁寧にサポートいたします。

長野で注目される「家族信託」とは?

家族信託とは、ご自身の財産(不動産、預貯金、株式など)の管理や処分を、信頼できるご家族に託すための法的な契約です。「財産を託す人=委託者」「託される人=受託者」「利益を得る人=受益者」の三者で構成され、認知症などによる判断能力の低下に備える「財産管理」と、円満な「資産承継」の両方を実現します。

家族信託の仕組み

委託者

財産を託す人

財産管理を依頼

受託者

財産を託される人

利益を渡す

受益者

利益を受ける人

  • 委託者 財産を託す人(例:ご両親)
  • 受託者 財産の管理・処分を託される人(例:信頼できるお子様)
  • 受益者 信託された財産から利益を受ける人(例:ご両親自身、または配偶者)

この契約により、もし委託者である親御様が認知症になっても、受託者であるお子様が信託契約の内容に従って、不動産の売却や預貯金の引き出し、施設の支払いなどをスムーズに行うことができます。これが「資産凍結」を防ぐ最大のメリットです。

遺言・成年後見制度との違い

生前対策には遺言や成年後見といった制度もありますが、家族信託にはこれらにはない独自のメリットがあります。

家族信託 遺言 成年後見
効力発生時期 契約後すぐ 死亡後 判断能力
低下後
生前の財産管理 ◎ 可能 × 不可 △ 可能だが
制限あり
積極的な資産活用 ◎ 可能 × 不可 × 原則不可
二次相続以降の指定 ◎ 可能 × 不可 × 不可
裁判所の関与 原則なし 検認が必要な
場合あり
選任・監督を
受ける

長野での家族信託の具体的な活用事例

実際に長野・松本地域でご相談の多い、家族信託の活用事例を要約してご紹介します。

ケース1:認知症の配偶者の財産を管理した事例

ご自身が先に亡くなった後、認知症の配偶者の生活が心配なケースでした。遺言によって信託を設定し、ご自身の死後、信頼できる方が配偶者のために財産を管理・給付するようにしました。これにより、浪費や詐欺被害から財産を守り、安定した生活を支えることができました。
この事例について詳しく読みたい方はこちら>>

ケース2:障がいを持つ子の生活を守った事例

親亡き後、財産管理が難しいお子様の将来が心配なケースでした。信頼できる親族等に財産を信託し、自分たちが亡くなった後にお子様の生活費を定期的に給付するよう設定することで、将来にわたる安定した生活を保障しました。
この事例について詳しく読みたい方はこちら>>

その他の活用事例はこちら

家族信託の手続きと公的機関の役割

家族信託は専門家と進めるのが一般的ですが、手続きの過程で様々な公的機関が関わってきます。これらの機関の役割を理解することで、より安心して手続きを進めることができます。

公証役場|契約の証明力を高める

家族信託の契約書は、公証役場で「公正証書」として作成することを強く推奨します。公証人が内容を確認し、法律的に有効な文書として作成するため、後のトラブルを防ぎ、金融機関での信託口口座開設もスムーズになります。
長野県内の公証役場の一覧はこちら(外部サイト)>>

法務局|不動産信託の登記

長野県内の土地や建物などの不動産を信託財産にする場合は、管轄の法務局で「所有権移転登記」および「信託登記」が必要です。これにより、その不動産が信託財産であることを第三者に公的に示すことができます。

税務署|税金の申告

家族信託を利用すると、贈与税、相続税、所得税、固定資産税などの税金が関わってきます。信託の内容によっては税務署への申告が必要です。税務の判断は非常に専門的ですので、必ず税理士に相談しましょう。当事務所では提携する税理士のご紹介も可能です。

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    この記事の執筆者
    ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
    保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録)
    専門分野 相続・生前対策
    経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業 
    大学在学中、行政書士試験合格
    大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
    平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
    地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
    平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任

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