【司法書士が解説】2026年4月から不動産登記のルールが変わります!住所変更忘れに要注意
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【司法書士が解説】2026年4月から不動産登記のルールが変わります!住所変更忘れに要注意
「所有している不動産の登記情報、最後に確認したのはいつですか?」
引っ越しや結婚で住所・氏名が変わっても、不動産の登記情報まで更新する方は多くありません。しかし、その「うっかり」が将来的に問題となる可能性があります。
2026年(令和8年)4月1日から、不動産所有者の住所や氏名の変更登記が義務化されることが決定しました。これは、不動産をお持ちのすべての方に関わる大切な法改正です。
このページでは、新しい制度のポイントと、今からできる準備について分かりやすく解説します。
新制度で押さえるべき3つのポイント
今回の法改正で特に重要な点を3つにまとめました。
- 対象者と期限
不動産(土地・建物)の所有者全員が対象です。住所や氏名などに変更があった日から2年以内に、法務局へ変更登記を申請する義務があります。 - 過去の変更も対象に
このルールが始まる2026年4月1日より前に住所変更などをしている場合も、登記情報が古いままなら申請が必要です。その場合の期限は2028年(令和10年)3月31日までとなります。 - 怠った場合の罰則
正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります。「知らなかった」「忙しかった」という理由は、正当な理由として認められない場合があるため注意が必要です。
なぜ、登記情報の更新が義務になるのか?
この法改正の背景には、全国で問題となっている「所有者不明土地」の増加があります。
登記情報が更新されないまま所有者が亡くなったり、転居を繰り返したりすると、現在の所有者と連絡が取れなくなってしまいます。所有者が分からない土地は、売買はもちろん、公共事業や災害復興の妨げにもなり、社会全体の大きな課題となっています。
登記情報を常に正確に保つことで、こうした問題を解決し、安全な不動産取引を実現することが、今回の義務化の大きな目的です。
今からできる2つの準備
施行まで時間はありますが、今のうちから準備を進めておくと安心です。
✔ステップ1:現在の登記内容を確認する
まずはご自身の不動産の「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、記載されている住所・氏名が現在のものと一致しているかを確認しましょう。
✔ステップ2:必要書類を把握しておく
住所変更の場合は「住民票」や「戸籍の附票」、氏名変更の場合は「戸籍謄本」などが必要になります。事前に何が必要かを知っておくだけで、手続きがスムーズに進みます。
手続きの負担を軽くする仕組みも
義務化にあたり、手続きの負担を軽減するためのサポートも用意されます。
✔手続きの簡素化
本人が希望すれば、法務局がマイナンバー情報などを活用して、自動で登記情報を更新する仕組みが導入される予定です。
✔特別な事情への配慮
DV被害者の方など、やむを得ない事情で住所変更が難しい場合は、申請の猶予などの支援措置が講じられます。お困りの際は、一人で悩まず専門家にご相談ください。
今回の法改正は、ご自身の大切な財産を守るための重要なルールです。ご不明な点があれば、お近くの司法書士事務所などへお気軽にお問い合わせください。
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この記事の執筆者

- ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
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保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録) 専門分野 相続・生前対策 経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業
大学在学中、行政書士試験合格
大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任
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