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【司法書士が解説】2026年4月から不動産登記のルールが変わります!住所変更忘れに要注意

2026年4月スタート!不動産登記法改正で「住所・氏名の変更」が義務化されます

これまで、引っ越しによる住所変更や、結婚などによる氏名変更の登記手続きは「任意」とされてきました。しかし、2026年(令和8年)4月1日から法律が改正され、住所・氏名の変更登記が義務化されます。

長野県内でも「昔引っ越したけれど、土地の名義は前の住所のまま」というケースは非常に多く見受けられます。今後は放置しておくとペナルティの対象となる可能性があるため、制度の内容を正しく理解しておくことが重要です。

【重要】改正法の施行日は「2026年4月1日」です。
これ以降、住所や氏名が変わった場合は「変更があった日から2年以内」に登記申請を行う必要があります。

期限は2年以内!放置すると「5万円以下の過料」の対象に

今回の改正の大きなポイントは、手続きに明確な期限が設けられたことです。正当な理由がないにもかかわらず、期限内に申請を怠った場合には、5万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。

「手続きを知らなかった」「忙しくて忘れていた」といった理由は、原則として「正当な理由」には該当しません。不動産を売却したり、住宅ローンを組んだりする際に初めて住所変更の漏れに気づく方も多いですが、今後は「変わったらすぐ手続き」が新常識となります。

引っ越し済みの人も要注意!過去の変更も義務化の対象です

「2026年の法改正より前に引っ越しているから、自分には関係ない」と思っていませんか?実は、今回の改正は施行日以前に住所が変わっているケースにも適用されます。

現在、登記簿上の住所が旧住所のままになっている方は、以下の猶予期間内に手続きを済ませる必要があります。

法改正前(2026年3月以前)の住所変更
2028年(令和10年)3月31日までに登記が必要

長野県外から移住された方や、県内で何度も転居を繰り返している方は、現在の住所に至るまでの履歴(つながり)を住民票や戸籍の附票で証明しなければなりません。書類の保管期限が切れて証明が難しくなる前に、早めに対応を検討しましょう。

面倒な手続きを自動化?「スマート変更登記」も始まります

住所変更の負担を減らすため、新たに「スマート変更登記(職権登記)」という制度が導入されます。これは、事前に法務局へマイナンバーなどの検索用情報を申し出ておくことで、法務局側が住民基本台帳から住所変更を検知し、自動(または簡易な確認)で登記を更新してくれる仕組みです。

ただし、この制度は将来の引っ越しに対して有効なものであり、過去の変更分については従来通りご自身での申請が必要です。

参考:法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ

長野県内の登記手続き・管轄法務局のご案内

不動産の住所変更登記(名義変更)は、その不動産が所在する場所を管轄する「法務局」で行います。長野市周辺の不動産であれば、長野地方法務局の本局が窓口となります。

長野地方法務局 本局(施設情報)
住所:長野市大字長野旭町1108番地
電話:026-235-6611(代表)

自分で行うのが不安な方や、数十年分も住所が変わっていて書類の集め方がわからないという方は、司法書士へお任せください。正確かつ迅速に登記を更新し、将来の過料リスクをゼロにします。

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この記事の執筆者
ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録)
専門分野 相続・生前対策
経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業 
大学在学中、行政書士試験合格
大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任

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