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松本市・安曇野市周辺の「山林・原野・使わない土地」の相続登記と手放し方|相続土地国庫帰属制度の松本での活用法

松本市・安曇野市周辺の「山林・原野・使わない土地」の相続登記と手放し方|相続土地国庫帰属制度の松本での活用法

親御様やご親族が亡くなり、松本市、安曇野市、塩尻市などのエリアに使い道のない「山林」や「原野」、誰も管理していない「使わない土地」を引き継いでお困りではありませんか?

2024年4月から不動産の相続登記(名義変更)が義務化されたことに伴い、不要な土地であっても手続きをせずに放置すると過料(罰金)の対象となる可能性があります。しかし、「遠方に住んでいて管理ができない」「毎年固定資産税や草刈りの費用がかかるだけで使い道がない」と頭を抱えてしまうケースが後を絶ちません。今回は、このような使わない土地を処分するための「相続土地国庫帰属制度」や、境界がわからない土地の解決ステップについて分かりやすく解説します。

松本・安曇野エリアで深刻化する「山林・原野」の放置リスク

豊かな自然に恵まれた長野県内、特に松本市周辺や安曇野市、塩尻市の郊外には広大な山林や原野が広がっています。これらは、かつて林業や別荘地開発が盛んだった頃に購入されたものが多く、現代の相続発生時に「買い手も見つからず管理方法も分からない」という、いわゆる『負動産(負の遺産)』化しているケースが深刻化しています。

放置するとどうなる?維持負担とリスク

いらない土地だからといって、名義も変えずに長年放置しておくことには、大きな維持負担と法的リスクが伴います。

単に毎年固定資産税がかかるだけでなく、草木が荒れ放題になり隣接地に越境して苦情が出たり、大雨による土砂崩れや倒木が周囲の民家・公道に甚大な被害を及ぼしたりした場合、土地所有者としての「工作物責任」により、莫大な損害賠償を請求されるリスクが生じます。また、名義変更をしないまま放置すると、次世代に相続が引き継がれる際に関係者が膨大になり、いざ処分しようとしても不可能な状態に陥ってしまいます。

【重要ポイント】
登記上の名義が誰であれ、実際の実家や土地の「所有権」を受け継いだ相続人は、管理不全によるトラブルの責任を逃れることはできません。

不要な土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」

「どうしても買い手が見つからないが、管理もしきれない」という不要な土地を、一定の要件を満たした場合に国に引き取ってもらうことができる「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。

山林や原野など、これまでは相続放棄するしか手放す方法がなかった土地を、土地単体で安全に手放すことができる画期的な仕組みです。ただし、この制度を利用するためには国(法務局)による厳しい審査があり、あらゆる土地を無条件に引き取ってくれるわけではありません。例えば、建物が建っていないこと、境界が確定していること、大きな高低差(危険な崖)がないこと、抵当権などの担保が設定されていないこと、などが要件となります。

ステップ1:長野地方法務局(本局)またはウェブ等での「事前相談」
ステップ2:申請書類(図面や戸籍等)の提出 & 審査手数料(1筆14,000円)の納付
ステップ3:法務局による書面・現地調査(申請が認められれば「国庫帰属」の承認)
ステップ4:10年分の土地管理費用に相当する「負担金(原則20万円〜)」の納付

申請や事前相談の窓口は、対象の土地がある都道府県の「地方法務局(本局)」となります。長野県内の山林や原野を手放す場合は、長野地方法務局(本局)の窓口が担当となります。なお、松本市周辺のお近くの出張所でも、登記の確認や手続きの事前案内などの一部相談に対応しています。

【長野地方法務局 松本支局】(松本市・塩尻市・安曇野市管轄)
  • 所在地:〒390-0877 松本市沢村二丁目12番46号
  • 電話番号:0263-32-2567

松本市・安曇野市・塩尻市周辺の「境界がわからない土地」の解決ステップ

相続土地国庫帰属制度を利用するうえで、または将来的な売却を進めるうえで、松本・安曇野・塩尻の山林や古い土地を所有している方の多くが直面する壁が、「隣の土地との境界線(境目)がどこにあるか全く分からない」という問題です。先祖代々受け継いだ広い山林などは、古い公図しか存在せず、現地に境界標(杭)が打ち込まれていないケースが非常に目立ちます。

山林や古い土地で多い「隣との境界が不明」な状態でも相続登記は可能。将来売却や国に返すなら、土地家屋調査士がサポートできる点

「隣との境界がはっきりしないと、相続登記(名義変更)ができないのでは?」と不安に思う必要はありません。結論として、境界が不明のままでも相続登記手続き自体は完了させることができます。まずは、義務化の対象となっている名義変更を済ませることが最優先です。

ただし、その後に土地を売却したり、相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらったりするためには、「境界が確定していること(隣接地の所有者との合意)」が絶対条件となります。この境界問題を解決する際、司法書士と密に連携する専門職である「土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)」が、次のようなサポートを段階的に行います。

【境界確認をスムーズにするヒント】
山林などの広い境界確定は費用や時間がかかる場合があるため、まずは不動産登記に強い司法書士へ相談し、土地家屋調査士を紹介してもらう流れが最も効率的です。

長野・松本 相続・遺言の相談窓口の強みと解決事例

私たち「長野・松本 相続・遺言の相談窓口」は、松本市、安曇野市、塩尻市をはじめとする松本エリアに密着し、これまで多くの「使い道のない山林」「何世代も放置された古い原野や実家」の相続手続き・名義整理を解決に導いてきました。

参考:法務省「相続土地国庫帰属制度について
この記事の執筆者
ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録)
専門分野 相続・生前対策
経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業 
大学在学中、行政書士試験合格
大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任

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