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相続不動産を上手に売却

相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を実際には使わないので、売却したいというものです。

不動産の売却というイベントは、人生で何度も経験することではないため、こちらの経験値が不動産会社に比べると圧倒的に少ないのが現実です。

より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却することが大切です。

だれが相続するか決まっていない不動産を売却する場合

不動産を誰が相続するか決まっていない場合は、各相続人が法定相続分に基づき共同で相続し、相続人全員が売却したものと考えることになります。

この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告することになります。
現にその不動産に居住している人の場合、「居住用財産譲渡の特例」が活用できます。

なお、未分割のまま売却してしまうと法定相続分でそれぞれが相続することに同意したと判断され、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、相続人全員が売却したものと考えることになっています。

後に遺産分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。

相続後すぐに不動産を売却するときの注意点

亡くなった人の自宅土地について「小規模宅地の特例」を使う場合には、相続税の申告期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)までにその土地を売却すると、80%の減額が原則として適用されません(配偶者が取得した場合を除く)。

小規模宅地の特例制度とは、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を活用することで「相続税がゼロ」になったというケースもあります

この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず専門家に確認してください。

相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)

この特例は、相続や遺贈により取得した土地・建物、株式などの財産を相続が開始された日の翌日から相続税申告の期限の翌日以後3年を経過するまでに譲渡契約をした場合、納税した相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。

例えば、2022年4月1日に相続開始(亡くなった)の場合には、2025年4月1日が期限日になります。

また、相続に強い弁護士、税理士、不動産鑑定士、土地調査家屋士など、各分野のプロフェッショナルと連携しており、スピーディーな相続サポートを行いますので、相続税やその他のこともお気軽にご相談ください。

相続不動産売却に関する無料相談実施中!

相続した不動産の売却に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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当事務所の不動産売却サポート

お客様のご要望に応じたプランをご用意しています。まずは無料相談をご利用ください。

「なにから始めればいいか分からない
「相続手続きは、やっぱり専門家に任せたい」

「不動産の売却サポートだけでなく、相続についてトータルでサポートしてほしい」

など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

特に価値がつきづらい野山などのいわゆる「負動産」に関しても引き取りさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

不動産(負動産)売却サポートの費用

項目 負動産引取サポート

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とにかく早く不動産を処分したいが

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時間はかかっていいので負動産の売却から引取まですべてお任せ ×
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    この記事の執筆者
    ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
    保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録)
    専門分野 相続・生前対策
    経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業 
    大学在学中、行政書士試験合格
    大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
    平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
    地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
    平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任

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