
配偶者の兄弟との相続

1. お客様のご状況
配偶者が亡くなられてお子様がいらっしゃらないAさんからのご依頼でした。
不動産は自宅の土地・建物。
当初相続登記のみのご依頼でしたが、相続人のひとりが音信不通。
以前住んでいた家に行ったが住んでいる様子はなく、行方不明で相続手続きが進まないとのこと。
【被相続人=亡くなった方】
・Aさんの配偶者
【相続人】
・Aさん(配偶者)
・兄弟姉妹
・甥、姪(兄弟姉妹が1名死亡していたため)
相続財産の状況は、下記のとおりです。
・ご自宅の土地建物
・預貯金
2. 当事務所からの提案&お手伝い
当事務所で相続に関する戸籍を代行取得し、相続人を調査しました。
すると、行方不明の相続人については戸籍の附票を取得し、音信不通だった相続人の現住所が判明しました。
依頼者のAさんが訪問したところ、相続登記に協力してくれることになりました。
当初は相続登記のご依頼のみで、預貯金の相続手続きはご自身で行う予定でしたが、預貯金の手続きも複雑で大変そうなので全部やってほしいとのご依頼をいただきました。
ご自宅は新築したばかりで、抵当権も設定されていたため、ローン会社から相続手続きに関する書類が送られてくるが、依頼者Aさんがご高齢なこともあり、内容がよく分からないと連絡があったため、ご自宅を訪問して書類の内容を確認し、ローン会社への電話連絡や書類郵送のサポートを行いました。
当初、預貯金については、配偶者であるAさんが全て相続するということ話が進んでいましたが、各相続人から不満が出たため、再度、協議していただき、法定相続分で分配することで合意しました。
預貯金の相続手続きについては依頼者Aさんが相続人を代表して行う内容の遺産分割協議書を当事務所で作成し、具体的な手続きは全て当事務所に委任する形で依頼者Aさんに代わって預貯金の解約、集約、法定相続分を各々へ分配、送金しました。
当事務所では、Aさんのご意向を実現するため、下記のサポートを行いました。
①相続人確定のために戸籍収集及び行方不明者の現住所調査。
②遺産分割協議書の作成
③預貯金の解約
④自宅の土地建物の名義をA様に変更(相続登記)
⑤住宅ローンの相続手続き
3. 結果
依頼者は亡くなった配偶者の兄弟とはあまり親交がなかったが幸いなことに、皆様が協力してくれたため、手続きが完了しました。
当初は不動産も預金も依頼者Aさんが取得する内容で進んでいましたが、大切な兄弟に先立たれたご兄弟の気持ちも汲み、預貯金は法定相続分で分配、不動産は依頼者が相続する代わりに、住宅ローンも引き継ぐことになり、無事円満に解決いたしました。
Aさんは亡くなられた配偶者と住んでいたご自宅でこれからも暮らしていかれます。
4. 相続に関する無料相談受付中
ながの相続遺言相談窓口では配偶者の兄弟間での相続をはじめ、相続手続き・相続登記・遺産分割・遺言書作成・民事信託・成年後見など、相続に関する無料相談を長野・松本で実施中です。
相続に強い司法書士が親切・丁寧に対応します。
お気軽にお電話でお問い合わせください。
この記事の執筆者

- ながの司法書士法人 代表社員 降籏桂
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保有資格 司法書士・行政書士・宅地建物取引士(未登録) 専門分野 相続・生前対策 経歴 松本深志高等学校・千葉大学法経学部法学科卒業
大学在学中、行政書士試験合格
大学卒業後、東京の大手司法書士法人に就職し、司法書士補助者として勤務
平成24年司法書士試験合格、平成25年千葉司法書士会にて司法書士登録
地元長野県に戻ることを決意し、平成26年ながの司法書士法人に入社
平成29年松本事務所開設に当たり、従たる事務所代表に就任
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